神奈川県内における介護・医療・商業施設等で活用できる生活支援ロボット(配膳ロボット・配送ロボット・案内ロボット・受付ロボット・コミュニケーションロボットなど)を法人、施設、個人事業者などが導入するための経費に対しての補助金です。

補助金の概要
この補助金は、神奈川県の「さがみロボット産業特区」の取組で商品化された生活支援ロボット(介護・医療現場やオフィス、商業施設など)の導入経費を補助する補助金です。
対象ロボットこちら↓
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/75493/hojo-syokai2025-05.pdf
補助対象経費
・県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)が、自らロボットを使用するため購入する際の経費。
・県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)にロボットを貸与するため、リース業者・レンタル業者(注2)がロボットを購入する際の経費。
・県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)が、自らロボットを使用するためロボット製造元等から直接貸与を受け使用(ロボットサービスの利用含む)する際の経費。
※ただし、補助対象経費の下限はロボット1台につき1万円です。
(注1)県内の地方公共団体、県内在住の個人の方も含みます。
(注2)リース業者・レンタル業者は、県外の方でも補助対象となりますが、必ず神奈川県内の法人等に貸与を行ってください。
補助上限額・補助上限台数・補助率
補助上限額:1申請者につき100万円まで
補助上限台数:台数の上限制限はありません。
補助率:補助対象経費の3分の1以内
申請受付期間
令和7年5月23日~令和8年2月13日(金曜日)まで
※予算の上限に達した場合には、期限前でも受付を終了することがあります。
補助の条件(一部抜粋)
・【重要】ロボットの購入又は貸与に係る契約・ロボットの引渡し・設置工事・代金の支払いを行う”前”に、補助金交付申請・交付決定がなされる必要がありますので、十分ご注意ください。(契約・購入は「交付決定後」になります、その前に契約や購入すると申請できません)
・購入して自ら使用する場合や、購入してリース・レンタルを行い、貸与先の方が継続的に使用する場合は、交付決定から3年以上使用すること(製造元等が直接貸与する場合は除く)。
・購入してレンタルを行い、返却を受けて他の方に貸与する事業を営む場合は、3年以上貸与事業を継続する必要があります。
・未使用のロボットを導入すること(ロボット製造元から直接貸与を受ける場合を除く)。
・介護・医療・生活支援・災害対応などロボット本来の用途に沿って実際に使用すること。
・違法な使用、個人的な趣味や研究など目的・内容が適正でないと認められる場合には、不交付となります。
・当該導入にあたって、国・市町村・本県又はこれらが出資している法人から、他の補助金等の交付を受けないこと。
・令和8年3月31日までに事業を完了し、実績報告書の提出が可能であること。
・ロボット導入手続きの完了後、所定の期日までに、実績報告書等をご提出する必要があります。
※書類の提出が間に合わなかった場合には補助金は交付されませんので、販売者(貸与の場合はロボット製造元)とご相談の上、余裕を持ったスケジュールが必要です。
・申請者及び貸与先が暴力団排除の対象に該当しないこと
・確認のため県警へ照会することについて同意いただく必要があります。
・購入してリース・レンタルを行う場合には、補助金相当額がリース料・レンタル料に還元されること。
・交付申請書の別紙4(貸与料金算定根拠明細書兼貸与期間確約書)で、本来のリース料・レンタル料から減額している旨を示す必要があります。
・必ず貸与先の意向を確認し、実際に使用される見通しが立ってからの申請が必要です。
介護保険と併用する場合
・特定福祉用具購入にあたり介護保険の給付を受ける場合でも、ロボット導入支援補助金との併用が可能です。
・申請の流れは以下の通りとなります。
(1)申請者が販売者から見積り取り寄せ
(2)ロボット導入支援補助金申請書の提出、交付決定
(3)ロボットの購入
(4)介護保険支給申請、福祉用具購入費の支給
(市町村から発行された介護保険給付額の記載がある通知等の受領)
(5)((3)から3~5か月後)ロボット導入支援補助金実績報告書の提出、補助金の交付
・ロボット導入支援補助金実績報告書の提出時には、市町村から発行された介護保険給付額の記載がある通知等の写しの添付が必要です。
・交付決定時の補助金額は介護保険給付額を差し引かずに算出した額となります。
・最終的な補助金の額の確定は実績報告書に基づき介護保険給付額を差し引いた補助対象経費をもとに行うため、ロボット導入支援補助金交付決定通知書により交付決定した補助金額より、実際の交付額が減額されます。
・ロボット導入支援補助金実績報告書はロボット導入から3~5か月後(これまでの間に3月末日が到来する場合は3月中旬まで)にご提出が必要なため、提出期限を見越して介護保険支給申請手続きを行う必要があります。
・介護保険に関するご照会は、各市町村へお問い合わせください。
その他注意点
・交付申請書は、郵送又は電子申請システムとなります。
・申請書の受け付けは先着順となります。(消印日又は電子申請システムでの申請日により判断されます)
その他詳細は以下URLをご覧ください。
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