神奈川県内の地域コミュニティの核として重要な役割を果たしている商店街の活性化を図ることを目的として、商店街団体等が実施する商品券発行事業を支援する補助金です。(旧神奈川県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金)

補助対象事業・補助対象経費
■商店街団体等が実施する商品券事業
・商品券の割増し(プレミアム)分※3
・商品券の券面の発券に係る印刷費(消費税及び地方消費税を除く。)
・商品券発行事業の周知に係る広告宣伝費※4(消費税及び地方消費税を除く。)
※3:補助対象となる割増し(プレミアム)率は、30パーセントを上限とします(割増し(プレミアム)率は、上限内において商店街団体等で任意の設定)。
※4:チラシ・ポスターの作成、新聞折込及び地域紙の掲載に係る経費に限ります(ホームページの作成、改修等に係る経費は補助の対象となりません。)。また、広告宣伝費の補助額の上限は、10万円(消費税及び地方消費税を除く。)となります。
・電子商品券の発行も可能です。
・電子商品券も「商品券の割増し(プレミアム)分」「商品券の券面の発券に係る印刷費」「商品券発行事業の周知に係る広告宣伝費」が対象となります。
・電子商品券における「商品券の券面の発券に係る印刷費」とは:原則として、「電子商品券の購入者が、商品券を使用するに当たり必要となる操作を行う画面の構築に係る経費」となります。なお、既存の電子システムがあり、当該システムの改修等により電子商品券を発行する場合、補助対象経費とする条件として、今回発行する電子商品券が既に存在する電子マネー、ポイント等と明確に分離されていることが必須条件となります(実績報告時に、発券額・換金状況等を証明する書類が必要となります。)。電子商品券の発行を検討される場合、まず、県商業流通課までご相談ください(045-210-5612(直通))。
補助金額・補助率
■補助率
・補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内。
ただし、令和7年4月1日時点の正会員数が40以下の商店街団体等(又はこれが含まれる複数の商店街団体等が連携して実施する場合)については、補助対象経費の3分の2以内。
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てとなります
■補助額
補助額の上限:
・1商店街(令和7年4月1日時点の正会員数が40以下の団体)当たり100万円。
・1商店街(令和7年4月1日時点の正会員数が41以上の団体)当たり200万円
・近接する複数の商店街団体等が連携して実施する場合、最大500万円※5
※5:上記の正会員数に応じた上限額は、連携して実施する場合にも適用されます。
補助額の下限:15万円。
補助対象者
1、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合。
2、「1」に掲げる以外の法人化された商店街団体。
3、法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの。
4、地域商業の活性化に貢献し、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの。※1
5、商店街(会)団体が主たる構成員となっている実行委員会であって、規約等により代表者の定めがあるもの。※1
6、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所等。※2
※1:特定のエリア(街区・場所的な集積等)の活性化につながる取組を実施できる組織に限ります。
※2:商店会のないエリアについて、商工会又は商工会議所が店舗を取りまとめて事業を実施する場合に限ります。
※上記いずれも、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。
申請期限
令和7年12月8日(月曜日)まで(令和7年4月2日(水曜日)から募集開始)
・遅くとも事業開始希望日の1か月前を目途にご提出する必要があります。
・受付は先着順となります。申請書類を収受後、順次審査を行い、補助の条件等を満たす適正な申請書類と判断した場合、交付決定となり、交付決定通知書が送付されます。
・予算額に達した時点で募集は終了されます。なお、同日(持参の場合は持参日、郵送の場合は消印日)に複数の申請があり、予算額に達した場合には、その複数の申請において、交付申請額が調整される場合があります。
事業実施期間
・商品券・広報物の発注行為、補助対象経費の支払い、商品券の換金精算及び効果検証(歩行者通行量及び年間売上高の測定)等については、すべて上記実施期間内に行っていただく必要があります(交付決定日前に着手している経費及び事業実施期間の終了後に支払われた経費等については、補助の対象となりません。)。
補助の要件(一部抜粋)
・商店街の活性化に対する意欲があること。
・令和7年4月1日時点で、規約・会則等により代表者の定めがある組織で構成されており、かつ3か月以上の活動実績があること。
・本商品券事業を契機に[商店街の活性化」につなげる「工夫、取組」を継続して実施すること。
・商店街の歩行者通行量(報告必須)、年間売上高(報告必須)及び地域住民の満足度等の事業実施効果が継続して見込まれること。
・商品券の1枚あたりの額面は、原則500円以上とすること。
・商品券の購入者1人あたりの購入金額の上限を原則5万円以下とすること。
・商品券の券面の有効期間は3か月以内とすること。
・商品券の券面の有効期間の終期は令和8年2月17日(火曜日)以前の日に設定すること。
・商品券の偽造や不正使用の防止に可能な限り努めること。
・参加店舗が商品券を自社の製品の購買又は自社の事業に供するための物品・サービス等の調達に用いないこと。
・商品券発行事業に係る約款等を策定していること。
・商品券の裏面に取扱店舗欄を設けるなど、使用済の商品券がどの店舗で利用されたか分かる措置を講じること。
・割増し(プレミアム)率を30パーセント以下に設定すること。
・商品券の現金の引換え及び釣銭の返金を行わないことを顧客に明示すること。
・県税の未納がないこと。
・神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと。
・今年度内に、本補助金を活用する商品券発行事業とは別に、国又は市町村の「商品券の発行事業に係る補助金」を活用して商品券発行事業を実施する場合、「本補助金を活用する商品券の券面の有効期間の終期又は始期」と「隣り合う商品券発行事業の券面の始期又は終期」までの期間(クーリング期間)を1週間以上空けること。
その他注意点
・1回の実施分のみ、補助対象となります。
・アドバイザーの派遣:事業の円滑な実施や結果の検証のために、必要に応じて専門家がアドバイザーとして派遣されます。
その他詳細は以下URLをご覧ください。
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