神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金(神奈川県 省エネ補助金)

神奈川県の省エネ施設の導入、更新に使える補助金です。

補助金の概要

中小企業や個人事業者が省エネ施設への更新、導入に活用できる補助金です。一定の条件を満たせば、国や市町村の補助金とも併用が可能です。
中小企業等が、所有権を有し、事業の用に供する県内の建物(又は土地)において実施する既存設備の更新や既存設備の保守又は機能向上に係る事業への補助金です。

補助金額・補助率

・上限500万円
・補助対象経費の1/3以内
※「かながわ再エネ電力利用認定事業者」又は「かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度」の認証を受けた場合は、上限600万円

補助対象事業

■既存設備の更新事業
(1)空気調和設備(法定耐用年数を経過していること。)
(2)LED照明設備(誘導灯を含む。ただし、光源部のみの交換やLED照明設備からLED照明設備への交換は除く。)
(3)ボイラー(燃料転換による更新を含む。)
(4)給湯設備
(5)コンプレッサー
(6)変圧器(高圧引込整備工事等は除く。)
(7)ガスコージェネレーションシステム
(8)エネルギーマネジメントシステム(自動制御機能を備えているものに限る。)
(9)令和3年度から令和7年度までに受診した省エネルギー診断により提案のあった上記以外の設備であって、知事が適当と認めるもの
■既存設備の保守又は機能向上に係る事業
※令和3年度から令和7年度までに受診した省エネルギー診断により提案のあった以下の事業
(10)空気調和設備の薬液洗浄(オーバーホールを含む。)
(11)空気調和設備の室外機の日射対策(断熱塗料の塗装を含む。)
(12) 既存設備のインバータ化(センサーによる制御又は既存のLED照明設備への人感センサー若しくは調光制御設備の追加設置を含む。)
(13)既存設備の配管の保温又は空気漏れ若しくは漏水の防止

【注意】上記(9)~(13)の事業を実施する場合、県又は県が指定した機関が実施する省エネルギー診断が必要です。
・県が実施する省エネルギー診断
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f7226/syoueneshindan.html
・県が指定した機関が実施する省エネルギー診断
https://www.shindan-net.jp/service/shindan

補助対象経費

■設計費、設備費、工事費

【注意】次の経費は補助対象外となります。
・撤去費、処分費
・排出量を削減する目的と関係がない機能等の追加に係る経費
・予備又は将来用のものに要する経費
・既存設備と使用用途が異なる設備の導入に係る経費
・中古設備の導入に係る経費
・土地の取得に係る経費
・賃借料
・建屋の新築、増改築等に係る経費
・リース契約及び割賦販売契約に基づき設置する設備や複数の事業者で共有する設備に係る経費
・振込手数料等金銭の授受に要する経費
・収入印紙代、各種保険料
・本補助金の交付申請のための書類作成、送付に係る経費
・内訳が不明瞭な経費
・消費税及び地方消費税相当額

申請受付期間

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)(必着) 
※受付期間内であっても、予算がなくなりしだい、受付を終了します。
※全ての書類が提出された日が収受日となります。受付は、収受日の順になります。

補助対象事業の主な要件

①導入設備が、次のいずれかの基準を満たしていること。
 ・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第149条第1項に基づく、いわゆるトップランナー制度における省エネ基準達成率が100%以上の設備
 ・経済産業省資源エネルギー庁所管「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(III)設備単位型(令和6年度補正予算)」において補助対象設備として登録、公表されている設備
②既存設備及び導入する設備の所有権を有すること。(共有を除く。)
③導入する設備が、全て未使用品であること。
④補助事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上であること。
⑤補助金の交付申請の際、補助事業に着手していないこと。(着手とは、工事等に着工した日又は導入する設備が納品された日のいずれか早い日のことを言います。)

その他詳細は以下URLをご覧ください。

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